高所作業でのフルハーネス着用の義務化
これまで安全帯として使用していた胴ベルト型の一本吊りは高さ6.75m未満での作業の場合
使用してもよいとされております。
が、決して胴ベルト型安全帯す推奨するということではありません。
基本的にはフルハーネス型に変更することをお勧め致します。

今回の法改正で変更になった点は主に下記になります。
- 名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」になりました。
- 6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型墜落制止用器具を使用しないとならなくなりました。
- フルハーネス型墜落制止用器具を使用するには、特別教育の受講が必要になりました。
変更点の中で重要なのは
U字吊り型安全帯には墜落を制止する機能が無い為、墜落制止用器具から外されました。
よってU字吊り型安全帯を使用するときは墜落制止用器具、もしくはフルハーネスを併用しないとなりません。
フルハーネス特別教育とは
ここでフルハーネス特別教育について調べてみました。
フルハーネス特別教育とは、安全帯の正しい装着方法や点検、整備といった安全教育をする制度です。
平成30年の法改正により、フルハーネス型安全帯が必要な対象業務の従事者に対し、特別教育を行うことが義務付けられています。
受講対象者は、高さ2メートル以上でかつ、作業床の設置が困難な場所による作業、です。
<特別教育に該当する業務>
- 鉄骨上で鉄骨建て方の作業を行う
- 鉄塔の組み立て、解体、変更作業
- 足場を設置できない屋根上作業
- 作業床とみなされない急こう配の屋根上作業、滑りやすい素材の屋根上作業
- ホイストに乗った状態で天井クレーンのホイストを点検する業務
- チェア型ゴンドラで行う作業全般
- 電柱や通信柱での作業
- 送電線の架線作業
※上記以外にもあります。
<特別教育に該当しない業務>
- 足場の手すりを一時的に外す業務
- パラペット端部や開口部で行う業務
- 高所作業車で行う業務
- デッキ型ゴンドラで行う業務
- ガーター歩道上で天井クレーンのホイストを点検する業務
そして、受講資格は、18歳以上の対象業務の従事者という条件です。
建設業の死亡事故でもっとも多いのは墜落、転落事故になります。
事故を起こさないように事前の対応、教養が必要になります。
引用サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html
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