高所作業でのフルハーネス着用の義務化

看板ニュース

これまで安全帯として使用していた胴ベルト型の一本吊りは高さ6.75m未満での作業の場合
使用してもよいとされております。
が、決して胴ベルト型安全帯す推奨するということではありません。
基本的にはフルハーネス型に変更することをお勧め致します。

今回の法改正で変更になった点は主に下記になります。

  • 名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」になりました。
  • 6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型墜落制止用器具を使用しないとならなくなりました。
  • フルハーネス型墜落制止用器具を使用するには、特別教育の受講が必要になりました。

変更点の中で重要なのは
U字吊り型安全帯には墜落を制止する機能が無い為、墜落制止用器具から外されました。
よってU字吊り型安全帯を使用するときは墜落制止用器具、もしくはフルハーネスを併用しないとなりません。

フルハーネス特別教育とは

ここでフルハーネス特別教育について調べてみました。
フルハーネス特別教育とは、安全帯の正しい装着方法や点検、整備といった安全教育をする制度です。
平成30年の法改正により、フルハーネス型安全帯が必要な対象業務の従事者に対し、特別教育を行うことが義務付けられています。

受講対象者は、高さ2メートル以上でかつ、作業床の設置が困難な場所による作業、です。

<特別教育に該当する業務>

  • 鉄骨上で鉄骨建て方の作業を行う
  • 鉄塔の組み立て、解体、変更作業
  • 足場を設置できない屋根上作業
  • 作業床とみなされない急こう配の屋根上作業、滑りやすい素材の屋根上作業
  • ホイストに乗った状態で天井クレーンのホイストを点検する業務
  • チェア型ゴンドラで行う作業全般
  • 電柱や通信柱での作業
  • 送電線の架線作業

※上記以外にもあります。

<特別教育に該当しない業務>

  • 足場の手すりを一時的に外す業務
  • パラペット端部や開口部で行う業務
  • 高所作業車で行う業務
  • デッキ型ゴンドラで行う業務
  • ガーター歩道上で天井クレーンのホイストを点検する業務

そして、受講資格は、18歳以上の対象業務の従事者という条件です。

建設業の死亡事故でもっとも多いのは墜落、転落事故になります。
事故を起こさないように事前の対応、教養が必要になります。

引用サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html

気になる方は検索してみて下さい。

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