東京都、看板を設置する時のルール
街に出てみると私たちのまわりには色々な広告があります。
建物の外に設置されているお店の看板や、ビルの屋上等に設置してある看板、
ビルの脇に突き出して設置ある看板等、広告にもいろいろルールがあります。
それは屋外広告物に関する条例や法律です。
屋外広告物条例に基づき、ルールを守って違反屋外広告物のないきれいな街づくりを目指しましょう。
①屋外広告物許可申請(屋外広告物法)
看板のサイズ・台数・設置場所・広告の内容等、様々ですが多くの屋外広告物に該当します。
申請に必要なもの
- 許可申請書
- 仕様書・案内図・配置図・設計図・配線図等
- 承諾書 ※他人が所有する土地・建物に設置、表示する場合は必要になります
- 申請手数料
- 屋外広告物管理証明書の写し
- 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
- 屋外広告物許可申請
②道路占用許可申請 ※道路法第32条
広告物が道路上に突き出している場合に必要な届け出でになります 。
主に袖看板(突き出し看板)が対象になります。
※設置に関しては歩道より2.5m、車道より4.5mという高さ制限があります。
申請に必要なもの
- 許可申請書
- 仕様書・案内図・配置図・設計図・配線図等
- 占有手数料
- 道路使用許可申請:工事などで道路を使用する場合、道路占用許可申請
③工作物確認申請 ※建築基準法88法
広告物の大きさに関する確認審査になります 看板本体が4mを超える場合、構造審査のための申請が必要です。
申請に必要なもの
- 許可申請書
- 建築工事届
- 申請手数料
- 配置図・構造計算書・構造詳細図・断面図、工作物確認申請
この他にも景観に関する条例や地区計画、防火地域の場合は防火面での素材の規制等があります。
これらの条例や法律は東京都だけではなく全国です。
条例・法律に従ってちゃんと申請しているか一度確認してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせ下さい。